看護師の出産・子育てを助ける給付金について

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看護師の出産・子育てを助ける給付金について

退職後少し休暇をとって転職の合間に出産・子育てをという人もいるでしょう。

 

健康保険にはそのときに助けてくれるサービスがあることをご存知ですか。

 

それは、「出産一時金」と「出産手当金」です。

 

出産時に42万円
出産前後に給与の3分の2
もらうことができます。

 

それぞれの制度について解説していきます。

 

【看護師の出産給付金】出産一時金について

まず出産をすると、どの健康保険でも「出産育児一時金」「家族出産育児一時金」として42万円の支給があります。

 

出産一時金とは健康保険・国民健康保険の加入者が出産した時にもらえるお金のことです

 

家族出産育児一時金とは、健康保険の被扶養者が出産した時にもらえるお金の事です。

 

つまり誰でもどちらかの名目で、42万円をもらえることになります。

 

ちなみに一時金の額は、生まれたこどもが双子の場合には倍の84万円になります。

 

また、出産一時金という名前ですが、残念ながら死産・流産してしまった場合や、人工妊娠中絶の場合も支給の対象です。ただし妊娠後85日以上経過していることが条件です。

 

【看護師の出産給付金】出産手当金について

出産一時金とは別に、「出産手当金」というものもあります。

 

ただし残念ながら国民健康保険にはありません。

 

出産手当金とは、出産で休職した際、無休となる人のために支給されるお金のことです。

 

仕事を休んでいても一部給与が出る場合には、その差額分が支給されます。

 

出産手当金として支給される金額は、日給の3分の2の金額を、出産予定日前の42日間
(双子以上の場合は98日間)

 

と産後56日間の合計98日分。

 

もし出産予定日よりも出産が遅れた場合には、遅れた日数分も支給されます。

 

この出産手当金の対象となるのは基本的には在職中の人です。

 

ただし退職した後でも条件をクリアしていれば支給を受けることができます。

 

その条件とは次のとおりです。

 

①退職まで継続して1年以上の保険加入期間がある。

 

職場を変わった場合でも、1日のブランクもなく転職し、加入が継続していれば OK です。

 

②在職中に出産手当金を受けているか、受けることができる状態にあること。

 

前記②の「受けることができる状態」とは、給与が支給されているために、支給が停止状態にある、あるいは、まだ請求手続きをしていないといったケースです。

 

もし出産を機に仕事を辞めようと考えているのであれば、出産手当金の申請まで行ってから退職した方がお得です。

 

退職前に、申請方法を勤め先に確認しましょう。

 

なお出産一時金も、出産手当金も、2年以内であれば遡って請求することができます。

 

「知らなかった」「忘れていた」という人は、後からでも請求しましょう。

 

せっかくもらえる権利があるのですから、活用しない手はありません。

 

児童手当の申請は出産後すぐに

さて出産後育児をサポートするものとしては、「児童手当」があります。

 

この支給は表のとおりです。

 

出産の翌日から15日以内に請求すれば、出生日の翌日分から支給されます。

 

これは申請が遅れた場合、申請前の分はもらえません。

 

ママになったらすぐに手続きを行いましょう。

 

一般世帯の場合

3歳未満 月額1万5000円
3才以上小学校修了前(第1子、第2子) 月額1万円
3才以上小学校修了前(第3子以降) 月額1万5000円
中学生 月額1万円

 

*第3子以降とは高校卒業まで(18才の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育しているこどものうち、三番目以降のこども

 

所得制限以上の世帯
当分の間の特例給付(附則に規定):月額5000円

 

 

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